引っ越しを考えてる方必須!原状回復のガイドラインを徹底解説
こんにちは!スモッティー武庫之荘店の三浦です。今回は年明けに向けて引っ越しをする方が増えてくると思います。その際に現在お住まいの部屋の退去費用がいくらかかるのか、不安だと思います。そこで!原状回復のガイドラインを理解しておけば高額な請求もされずに済むということです。原状回復のガイドラインは、賃貸契約の原状回復範囲で借手が不利にならないように定められたものです。民法(裁判所)の考え方を基に作られており、国土交通省が提供しているものになります。
原状回復のガイドラインとは?
原状回復のガイドラインとは、賃貸契約の原状回復範囲で借手が不利にならないように定められたものです。民法(裁判所)の考え方を基に作られており、国土交通省が提供しています。賃貸住宅に適用されるものになりますので「店舗」や「事務所」などの契約には該当しませんのでご注意ください!また、原状回復ガイドラインの基本定義は以下になります。
・通常の使用による損耗や経年劣化は賃借人負担としない
・故意、過失、注意義務違反による汚れや傷、破損は賃借人負担とする
・通常の使用を超える使用の損耗や毀損は賃借人負担とする
上記3つの定義をもとに原状回復の範囲やどちらが負担するのかを考える必要があります。
原状回復ガイドラインで抑えておきたい重要な記載
原状回復のガイドラインで重要な部分を抽出したのが以下8つです。
普通に暮らす中で発生した汚れ・キズなどの負担
建物の構造が引き起こす劣化と損耗の負担
次の入居者のための準備の負担
不注意によって付いた汚れ・キズなどの負担
居住の経過年数と原状回復の負担割合
賃貸借契約書の特約事項に関して
トラブルを未然に防ぐ物件のチェック
冷暖房や水道、雨漏りの故障について
上記の抽出ポイントを頭に入れていくことで、原状回復ガイドラインの概要を抑えることができます。
負担を減らすために!入居中に注意すること
負担を減らすために借主が注意できることは、「用法違反をせず、一般的な掃除をすること」です。決められた使い方を守り、掃除も行っており、故意・過失等で破損をしない限り、原状回復の必要はありません。下記に挙げるようなポイントをチェックし、入居中から物件をきれいに使うように心がけていきましょう。
ペットの飼育環境やペットがつけてしまう汚れ。ペット飼育禁止であるにも関わらずペットを飼っていた場合は用法違反となり、原状回復の対象となります。ペットを飼っても良い物件の場合は、原状回復の内容として「消臭クロス」や「滑りにくいフローリング材」等の材質が指定されていることもあります。材質や原状回復の範囲を良く確認し、貸主と協議した上で原状回復を実施しましょう。
掃除せず放置したことでつく汚れ。一般的な掃除をしている限り、原状回復の対象とはなりません。ただし、例えば結露を放置したことにより拡大したカビやシミ等は、原状回復義務があります。本来、結露の修繕は貸主負担ですが、その結露の発生を貸主に通知せず放置していた場合、借主の善管注意義務違反があります
設備のメンテナンス不足でつく汚れ。エアコンや給湯器などに対し、本来行うべき設備のメンテナンスを怠った場合に発生した汚れは、借主の責任になります。一方、設備の不良は貸主に修繕義務があるため、汚れ等がつく前に貸主へ通知しましょう。もしも設備不良が起きているのに貸主へ知らせずに使用していた場合は、「善管注意義務違反」となり、原状回復の対象となってしまいます。
釘などを使ったDIYや自分で戻せない塗装。エアコンやテレビは一般的な生活のために必要なものであり、それらの設置のために開けた壁のビス穴等も原状回復の対象には含まれないものとされています。画鋲の穴も原状回復の対象ではありません。一方で、重量物を支えるためにあけた釘穴やDIY等によるネジ穴などは、借主に原状回復義務が課されます。そうした穴を開ける場合は貸主の了解を取り、原状回復の方法を決め、その方法に従って原状回復を行うようにしましょう。
最後に
ここまで、原状回復の費用について解説してきました。原状回復は、ガイドラインに基づき実施するのが前提です。傷や汚れのすべてにおいて負担するような必要はありません。しかし、万が一、借主の用法違反や故意・過失、通常使用を超える使用等により損耗・毀損させてしまった場合には原状回復の責任が発生します。ポイントを押さえ、新生活に向けて気持ちよく退去できるようにしましょう!!!